ネットバンキング「不正引き出し」2億円超 「消えたお金」を取り戻せるか?

銀行に行かなくても振り込みや振替ができる「インターネットバンキング」で、ID・パスワードを盗まれて、預金を不正送金される被害が増えている。

報道によると、被害は今年1月~6月で210件、金額は約2億200万円にものぼるという。数字を取りまとめた警察庁は、年間被害額が約3億円と過去最悪だった2011年を上回るペースとして、注意を呼びかけている。大半のケースでは、預金者のパソコンが、メールに添付されたウィルスに感染し、IDやパスワードが盗まれたことが原因だという。

 

銀行預金がいつの間にかなくなっていたとしたら、被害者のショックは計り知れない。このようなケースでは、被害者が「消えた預金」を取り戻すことは可能なのだろうか。資産に関する法律にくわしい高島秀行弁護士に聞いた。

 

預金が戻るかどうかは「IDやパスワードの管理」しだい

「銀行預金は、通称『預金者保護法』と呼ばれる法律で守られています。この法律では、キャッシュカードを盗まれたり、偽造されたりして預金が引き出されてしまったケースについては、損害を金融機関が負担します。つまり、預金者は『消えた預金』の払い戻しを銀行に請求できます。

しかしこの法律は、インターネットバンキングには適用されません。法律上は、インターネットバンキングで引き出されてしまうと、預金は保護されないということになりそうです」

――被害者は泣き寝入りするしかない?

「いいえ、インターネットバンキングについては、全国銀行協会が自主的な取り決めで保護しています。条件付きではありますが、インターネットバンキングでIDやパスワードを盗まれて預金を引き出されてしまっても、銀行に払い戻しを請求できることになります。なお、主要な銀行は全て全国銀行協会に加盟しています」

――その「条件」とは?

「預金が保護されるのは『預金者がインターネットバンキングのID・パスワードを、他人に悟られないよう管理していた場合』に限られています。

つまり、預金者のID・パスワードの管理方法によっては、補償される額が全額でなく、75%に減額されたり、0%になったりしてしまうのです」

――具体的には、どんな管理方法だとダメ?

「IDやパスワードを他人に教えた場合は論外ですが、たとえばパスワードを住所、氏名、生年月日、車のナンバーなどと同様にしていた場合は、管理上の過失があるとして、払い戻し額を減らされる可能性があります」

――それでは、コンピューターウィルスに感染した場合は?

「ウイルス感染によるID・パスワードの流出は、銀行協会が示している他の例からすると、一般的には管理上の過失とは認められないとは思います。

しかし、ウイルスの感染原因が、明らかに怪しいメールの開封や怪しいサイトへのアクセスによる場合には、ID・パスワードの管理上の過失が認められる可能性が出て来ますので、気を付けた方が良いと思います」

ID・パスワードの管理しだいで、そこまでの差が出る――。便利な日常生活を平穏に送るためには、デジタル分野のリテラシーが、すでに不可欠となっているといえそうだ。

 

このニュースは(弁護士ドットコムニュース)からの引用です。

海外在住者の口座維持を認める銀行とそうでない銀行とあります。日本在住でもパスワードの管理で過失が問われるのであれば、口座維持を認めていないからという理由で海外からの不適切な利用は預金保護の対象とならないことが危惧されます。出国前には、海外在住者の利用を認めている銀行への変更を含め口座の整理、管理の見直しをお勧めします。現地からでは、住所変更一つでもなかなか手間のかかることですから。